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常務会規程①(大会社(特別取締役・併存)・商業)

常務会規程とは

常務会規程は、社長の業務執行をサポートし、経営に関する重要事項を迅速かつ機動的に協議するための機関である「常務会」の運営ルールを定めた規程です。取締役会の下位組織として、実務に直結する予算、事業計画、組織改編などの具体的な施策を議論する場を定義しています。構成メンバーの役割や開催頻度、議事録の作成義務などを明確にすることで、経営判断の質を向上させ、組織運営の効率化を図ることを目的としています。

常務会規程のポイント

  • 社長・専務・常務を中心に構成し、実務責任者による専門的かつ機動的な意思決定を支援する。
  • 原則として毎週1回開催し、持廻り協議も認めることで、変化の激しい経営環境へ柔軟に対応する。
  • 取締役会への付議事項や予算、重要規程の改廃など、多岐にわたる経営課題を事前に協議・調整する。
  • 付議された案件は協議を経て社長が最終決定を下すものとし、独任制を基本とした責任体制を敷く。
  • 事務局を総務部とし、議事録の作成・記名押印・保管を徹底することで、審議プロセスの透明性を確保する。

常務会規程①(大会社(特別取締役・併存)・商業)のテキスト

       常務会規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、常務会の構成、運営および任務等を定めて、経営の完遂を期することを目的とする。
(任 務)
第2条 常務会は、取締役会の定める経営方針に基づいて、社長が業務を執行する際に経営に関する重要事項を協議する。
(構 成)
第3条 常務会は社長、専務取締役および常務取締役をもって構成し、社長が必要と認めたときは、常勤取締役を加えることとする。

第2章 議  事

(付議および報告事項)
第4条 常務会の付議および報告事項は、別表のとおりとする。
(意見または説明の聴取)
第5条 前条のほか社長が必要と認めるときは、議事に関係する者を出席させ、その意見または説明を述べさせることがある。
(開催日)
第6条 常務会は毎週1回開催する。ただし、必要ある場合は随時開催することができる。
(主 宰)
第7条 常務会は社長が主催し、議事の運営にあたる。社長に事故あるときは専務取締役がこれに代わる。
(決 定)
第8条 常務会に付議せられた案件は、その協議を経て社長がこれを決定する。ただし、緊急を要する事項については、書類の持廻り協議をなし、次の常務会において報告承認を求めることができる。
(事務局)
第9条 常務会の事務局は総務部がこれにあたる。総務部長は、付議議案および報告書の整理を行い、常務会へ提出するものとする。
(議事録)
第10条 総務部長は、常務会の議事につき、議事録に審議の概要および結果を記載し出席者の記名押印を受け、これを保管する。なお、議事録は、法令に従い、電磁的方法をもって記録することもでき、その場合における出席者の署名は、電磁的方法をもって行うものとする。

第3章 雑  則

(改正手続)
第11条 この規程の改正は、取締役会の決議を経なければならない。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

◆別紙 常務会の付議・報告事項
(1)取締役会の付議事項
(2)中期経営計画
(3)年度内事業計画・人員計画・資金計画・損益予算および設備予算など
(4)重要なシステムの開発および営業活動方針
(5)収入に関する施策、価格設定および改訂
(6)不動産等の購入および賃貸借取引
(7)資産の購入および保守に関する決定など
(8)電算機システム等の決定および変更
(9)交際費、寄付金負担および賛助など
(10)金銭支出を伴わない重要契約および協定の締結・改廃
(11)重要な申請、報告および届出など
(12)重要な諸団体への加入および脱退
(13)重要経営規程(定款・株式取扱規則・取締役会規則・常務会規程)の制定および改廃
(14)その他重要規程(監査役監査規程・監査役会規程・組織規定・重要な人事規程)の制定および改廃
(15)全般的な職制および機構の改正
(16)重要な訴訟・和解
(17)重要な長期借入、出資、貸付および債務保証など
(18)勤務・給与等に関する基本的な基準
(19)重要なプロジェクト等の新設および改廃
(20)その他前各号以外に社長または担当取締役が常務会に付議すべきと判断した事項


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