常務会規程②(大会社(従来型)・建設業)
常務会規程とは
常務会規程は、会社の経営に関する重要事項を審議するための機関である「常務会」の機能や組織、運営ルールを定めた規程です。取締役会に上程する議案の事前審議や、社長・本部長クラスの決裁事項のうち重要なものについて協議を行う場として定義されています。会長、社長、専務、常務などの経営幹部によって構成され、週2回の定期開催を原則とすることで、迅速かつ多角的な意思決定を支える仕組みを構築することを目的としています。
常務会規程のポイント
- 経営に関する重要事項を審議する機関として、会長から常務取締役までの経営幹部により構成する。
- 原則として週2回の定期開催とし、構成員の過半数の出席をもって審議を行う。
- 取締役会への付議事項だけでなく、社長や本部長の決裁事項のうち重要なものについても審議対象とする。
- 議案提出は開催3日前を原則とし、事前に書類を配付することで十分な検討時間を確保する。
- 企画部を事務局として議事録を作成・保管し、出席者全員の記名押印により合議の内容を記録する。
常務会規程②(大会社(従来型)・建設業)のテキスト
常務会規程 第1章 総 則 (目 的) 第1条 常務会の機能、組織、運営についてはこの規程の定めるところによる。 (機 能) 第2条 常務会は経営に関する重要な事項を審議する機関とする。 (構 成) 第3条 常務会は、会長、社長、副社長、専務取締役および常務取締役をもって構成する。 (開 催) 第4条 常務会は原則として毎週○曜日および○曜日の午前9時30分より本店にて開催する。ただし、必要ある場合には随時これを開催する。 第2章 招 集 (招集および議長) 第5条 常務会は社長が招集し、議長として主宰する。ただし、社長に事故あるときは取締役会規則に準じた構成員が代行する。 (定足数) 第6条 常務会は構成員の過半数の出席により審議するものとする。 (関係者の出席) 第7条 常務会には、必要に応じ議案に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見または報告を聴取することができる。 第3章 議 事 (審議事項) 第8条 常務会で審議する事項は、次のとおりとする。 (1)取締役会付議に関する事項 (2)社長決裁事項のうち必要と認める事項 (3)本部長および担当取締役決済事項のうち必要と認める事項 (4)その他日常業務に関する重要な事項 (議案の提出) 第9条 常務会で審議する事項は原則として開催日の3日前までに必要書類を添付のうえ、議案の内容を事務局へ提出するものとする。事務局は議案の性質を確認のうえ、速やかに構成員に対し、議案書類を配付しなければならない。 (議事録の作成) 第10条 議長は常務会で審議した事項の議事録を作成し、出席した構成員全員がこれに記名押印をする。なお、議事録は、法令に従い、電磁的方法をもって記録することもでき、その場合における出席構成員の署名は、電磁的方法をもって行うものとする。 (事務局) 第11条 常務会の事務局は企画部とし、議事録の保管、その他常務会に関する事務を行う。 第4章 雑 則 (改 廃) 第12条 この規程の改廃は、取締役会の決議を経なければならない。 付 則 この規程は、平成○年○月○日から施行する。
