経営委員会規程①(大会社・製造業)
経営委員会規程とは
経営委員会規程は、会社の経営における重要事項を審議するための機関である「経営委員会」の役割や組織、運営方法について定めた規程です。取締役会に上程する議案の事前審議や、社長・本部長クラスの決裁事項の協議を行う場として定義されています。社長を議長とし、副社長から常務取締役までの経営幹部が参加することで、日常業務における迅速な意思決定と、組織的な経営判断を支える仕組みを構築することを目的としています。
経営委員会規程のポイント
- 経営に関する重要事項の審議機関として、社長・副社長・専務・常務の役員により構成する。
- 原則として毎週火曜日に開催し、構成員の過半数の出席と賛成によって意思決定を行う。
- 取締役会付議事項の事前検討や、各部門の重要決裁事項を審議対象とし、経営の質を担保する。
- 議案と資料は開催3日前までに事務局へ提出することをルール化し、効率的な議事運営を図る。
- 事務局を企画部とし、審議内容を記録した議事録の作成・保管および記名押印(電子署名含む)を義務付ける。
経営委員会規程①(大会社・製造業)のテキスト
経営委員会規程 (目 的) 第1条 経営委員会の機能、組織、運営については、この規程の定めるところによる。 (機 能) 第2条 経営委員会は経営に関する重要な事項を審議する機関とする。 (構 成) 第3条 経営委員会は、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役をもって構成する。 (開 催) 第4条 経営委員会は原則として毎週火曜日の午前10時30分から本社で開催する。ただし、必要ある場合には随時これを開催する。 第2章 招 集 (招集および議長) 第5条 経営委員会は社長が招集し、議長として主宰する。ただし、社長に事故あるときは取締役会規則に準じた構成員が代行する。 (定足数・議決) 第6条 経営委員会は構成員の過半数の出席により審議し、出席構成員の過半数により議決される。 (関係者の出席) 第7条 経営委員会には、必要に応じ議案に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見または報告を聴取することができる。 第3章 議 事 (審議事項) 第8条 経営委員会で審議する事項は、次のとおりとする。 (1)取締役会付議に関する事項 (2)社長決裁事項のうち必要と認める事項 (3)本部長および担当取締役決裁事項のうち必要と認める事項 (4)その他日常業務に関する重要な事項 (議案の提出) 第9条 経営委員会で審議する事項は、原則として開催日の3日前までに必要書類を添付のうえ、議案の内容を事務局へ提出するものとする。事務局は議案の性質を確認のうえ、速やかに構成員に対し、議案書類を配付しなければならない。 (議事録の作成) 第10条 議長は経営委員会で審議した事項の議事録を作成し、出席の構成員全員がこれに記名押印をする。なお、議事録は電磁的方法で記録することもでき、その場合における出席構成員の署名は、電磁的方法で行うものとする。 (事務局) 第11条 経営委員会の事務局は企画部とし、議事録の保管、その他経営委員会に関する事務を行う。 第4章 雑 則 (改 廃) 第12条 この規程の改廃は、取締役会の決議を経なければならない。 付 則 この規程は、平成○年○月○日から施行する。
