経営委員会規程②(中小会社・小売業)
経営委員会規程とは
経営委員会規程は、経営理念や経営方針に基づき、役員だけでなく部長・課長職などの管理職も幅広く経営に参画させるための「経営委員会」の運営ルールを定めた規程です。従業員の自主性と生産意欲の向上を目的としており、経営計画の策定や品質改善、会社行事の計画など、現場に近い視点での重要事項を協議します。合議の結果を尊重しつつ、最終的な決定を取締役会へ繋ぐという、ボトムアップ型の経営参画を支援する仕組みを定義しています。
経営委員会規程のポイント
- 役員から課長職まで、現場を統括する層に広く経営参画の機会を与えることで、組織の活性化を図る。
- 経営計画や品質改善、会社行事の具体策など、取締役会の方針を実務レベルへ落とし込むための協議を行う。
- 自由な討論を推奨し、意見の不一致がある場合は委員会の意見を尊重したうえで、取締役会にて最終決定を下す。
- 定例会議を年4回開催し、必要に応じて臨時会議を行うことで、定期的かつ機動的な意思決定の場を確保する。
- 委員に対して厳格な守秘義務を課すとともに、議事録の作成・保存(電磁的方法を含む)により審議の記録を管理する。
経営委員会規程②(中小会社・小売業)のテキスト
経営委員会規程 (目 的) 第1条 株式会社Y商店(以下『会社』という。)は、経営理念ならびに経営方針に基づき、従業員に広く経営参画の場を与えることにより、自主性を発揮し、生産意欲を向上し、業務の能率的な遂行のために経営委員会(以下「本委員会」という。)を置く。 (組 織) 第2条 本委員会は、役員、部長職、課長職、所長ならびに社長が指名した者で構成し、社長が座長となる。なお、必要に応じ監査役、顧問等の参加を求めるものとする。 (協議内容) 第3条 本委員会は、会社経営に関する次の重要事項について協議する。 (1)経営計画の作成と検討 (2)品質改善計画の検討と対策 (3)会社行事の計画作成と対策 (4)その他、取締役会の方針の具体化の検討と対策 (5)その他 (運 用) 第4条 各委員は自らの意見を自由に発表し、討論の後、意見が不一致の場合は本委員会の意見を尊重し、取締役会で決定する。 (開 催) 第5条 本委員会は、定例会議を年4回開催し、必要に応じて臨時会議を開催する。 (守秘義務) 第6条 各委員は、本委員会における発言内容、資料、ならびに決定事項で会社の機密に属する事項については、みだりに外部に漏らしてはならない。 (議事録) 第7条 本委員会の議事の経過の要領およびその結果を議事録に記載し、出席者がこれに記名押印し、これを保存するものとする。 なお、議事録は電磁的方法で記録することもでき、その場合における出席委員の署名は、電磁的方法で行うものとする。 (事務局) 第8条 本委員会の事務局は総務部とし、議事録の保管、その他本委員会に関する事務を行う。 付 則 (実施期日) 本規程は、平成○年○月○日から実施する。
