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社員倫理規程 ~金融業~

社員倫理規程(銀行)とは

社員倫理規程(銀行)とは、銀行に勤務する行員が高い倫理観をもって職務を遂行し、顧客からの信頼を確保・維持するための基本的な行動基準を定めた規程です。金融機関として求められる高度な信用性を踏まえ、法令遵守や公正な業務遂行、情報管理、利益相反の防止などを徹底するとともに、勤務時間内外を問わず適切な行動を求めることで、銀行全体の信頼性向上を図ることを目的としています。

社員倫理規程(銀行)のポイント

  • 銀行職員としての自覚と責任を持ち、勤務時間内外を問わず信用を損なわない行動を求める。
  • 法令・社内規則・上司の指示を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行することを基本とする。
  • 職務上の地位や情報を私的利益のために利用することを禁止し、公私の区別を徹底する。
  • 顧客情報や業務上知り得た情報を適切に管理し、不信や不安を招かないよう厳格に取り扱う。
  • 利害関係者からの過度な金品や便宜の供与を禁止し、公正な業務運営を確保する。
  • 管理監督者は、部下への指導・助言や業務改善を通じて不正行為の未然防止に努める責任を負う。
  • 不祥事防止のための研修を実施し、倫理意識とコンプライアンス体制の強化を図る。

社員倫理規程 ~金融業~のテキスト

       社員倫理規程
(目的)
第1条 この規程は,行員の職務に係わる倫理の保持を図り,もって銀行に対する顧客の信頼を確保することを目的とする。
(論理原則)
第2条 行員は,銀行の行員であるという自覚と誇りを持ち,顧客の信頼に応えるよう全力を挙げて職務を遂行するとともに,勤務時間内はもちろん,勤務時間外においても自らの行動が銀行の信用に影響を与えることを常に認識し,自らを律して行動しなければならない。
(行員の責務)
第3条 行員は,法令,社内規則および上司の嚇上の命令に従い・誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 行員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 行員は,銀行に対する不信を招き,または顧客に不安を与えることのないよう,職務上知り得た情報を適正に取り扱わなければならない。
4 行員は,いかなる理由によるかを問わず,自らの職務に利害関係を有する者から,社会常識の範囲を超えて,金品を受領し,または利益若しくは便宜の供与を受けてはならない・
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督者は,その職責の重要性を自覚するとともに,職務に係わる倫理の保持について管理監督の対象となる行員からの相談に応じ,並びに必要な指導および助言を行わなければならない。
2 管理監督者は,管理監督の対象となる行員が職務に係わる不正行為を発生させることのないよう・職務の遂行方法を常に検討し,その改善を図らなければならない。・
(不祥事防止のための研修の実施)
第5条 銀行は,行員を対象として,不祥事防止のための研修を実施する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,取締役会の決議による。
(付則)
この規定は令和 年 月 日から施行する。

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