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社員倫理規程 ~製造業~

社員倫理規程とは

社員倫理規程とは、役員および社員が職務を遂行するにあたり遵守すべき倫理観や行動基準を定めた規程です。法令や社内規程の遵守をはじめ、公正な取引、情報管理、人権尊重、環境配慮など企業活動のあらゆる場面における基本姿勢を明確にし、社会的責任を果たすとともに、企業の信頼性と持続的な発展を支えることを目的としています。

社員倫理規程のポイント

  • すべての社員に適用され、法令遵守と社会規範に基づく責任ある行動および適切なビジネスマナーの実践を求める。
  • 人権の尊重を基本とし、差別やセクシュアルハラスメントなどの不適切な行為を禁止する。
  • 環境への配慮として、資源・エネルギーの効率的利用や廃棄物の削減・リサイクルを推進する。
  • 独占禁止法などを遵守し、公正かつ自由な競争を前提とした適正な取引を徹底する。
  • 会社情報や顧客の個人情報を適切に管理し、不正利用や漏えいを防止する。
  • インサイダー取引を禁止し、未公表の重要事実を利用した株式売買を行わない。
  • 会社資産の不正使用や利益相反行為、副業の無断実施、業務外活動の持ち込みなどを禁止する。
  • 贈答や接待は法令および社会通念の範囲内で行い、公務員や取引先に対する不適切な利益供与を排除する。
  • 反社会的勢力に対しては毅然と対応し、不当要求に対して安易な解決を行わない。
  • 規程違反を発見した場合の通報制度を整備し、匿名通報や通報者保護に配慮した体制を構築する。

社員倫理規程 ~製造業~のテキスト

       社員倫理規程
(総則)
第1条 この規程は,○○株式会社の役員および社員(以下・「社員」という)の職務倫理について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,すべての社員(契約社員,嘱託社員およびパートタイマーを含む)に適用する。
(基本姿勢)
第3条 社員は識務遂行に当たり法令および社内規定を遵守するとともに,ビジネスマナーを守り,社会規範に沿った責任ある行動を取らなければならない。
(人権の尊重)
第4条 社員は,他の社員の人権を尊重し,差別およびセクシャルハラスメントを行ってはならない。
(自然環境への配慮)
第5条 社員は,自然環境に配慮して,その職務を遂行しなければならない。
2 資源・エネルギーを効率的に利用し,廃棄物の減量・有効活用・リサイクルを心がけなければならない。
(公正な取引)
第6条 社員は,取引の遂行に当たっては,独占禁止法等の法令を遵守し,公正を旨としなければならない。
2 同業者との問において,価格,数量,生産設備などについての協議・取決めを行うなど,不当な取引制限を行ってはならない。
3 下請事業者の利益を不当に害する行為を行ってはならない。
(情報の管理)
第7条 社員は,会社の情報を適切に管理しなければならない。
(顧客上の管理)
第8条 社員は,顧客の個人情報を適切に管理しなければならない。顧客の個人情報を不正に取り扱ったり,第三者に提供したりしてはならない。
(インサイダー取引の禁止)
第9条社員は,株式等について不公正な取引をしてはならない。
2 投資判断に著しい影響を及ぼす会社の「重要事実」を知ったときは,その事実が公表されるまで,会社の株式等の売買をしてはならない。
3 投資判断に著しい影響を及ぼす取引先の「重要事実」を知ったときは,その事実が公表されるまで,その会社の株式等の売買をしてはならない。
(会社の利益に反する行為の禁止)
第10条 社員は,会社の利益に反する行為をしてはならない。
2 会社の有形・無形の資産を不正に使用してはならない。
3 会社の金銭・物品を個人的な目的で使用してはならない。
4 会社の承認なしに自ら事業をし,あるいは,他社に雇用されてはならない。
5 職場において,政治,宗教等,業務と関係のない活動をしてはならない。
(贈答・接待等)
第11条 社員は・贈答・接待等は・法令に違反することなく,社会通念上妥当な範囲内で行うものとする。
2 公務員またはこれに準じる立場の者に対し,不正な贈答・接待・便宜の供与その他経済的な利益を供与してはならない。
3 取引先またはその役職員に対し,過剰な贈答・接待をしてはならない。
4 取引先から過剰な接待及び社会的儀礼の範囲を超える贈答を受けてはならない
5 新規に取引する会社から接待を受ける場合は,あらかじめ会社の承認を得なければならない。
(反社会的勢力への対応)
第12条 社員は,反社会鵬力に対しては,毅然として対応しなければならない。
2 反社会的勢力に対して利益を供与してはならない。
3 反社会的勢力から不当な要求を受けた場合,金銭等による安易な問題解決を行ってはならない。
(コンプライアンス委員会等への通報)
第13 条社員は,他の社員がこの規程に違反する行為をしていることを知ったときは,コンプライアンス委員会またはコンプライアンス推進リーダーに通報しなければならない。
2 通報は,口頭,電話,手紙電子メーノレ等・いずれでもよい。
3 通報は,匿名でもよい。
4 会社は,本人の了解なく通報者の氏名を明らかにしない。
5 会社は,通報があったときは,直ちに事実関係を調査し,再発装備策の実現(付則)
(付則)
この規定は令和 年 月 日から施行する。

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