執行役員規程(大会社(従来型)・製造業)
執行役員規程とは
執行役員規程は、取締役会の決定に基づき実務上の業務執行を担う「執行役員」の選任、任期、責務、および身分に関する基本事項を定めた規程です。経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離することで、経営効率の向上を図る「執行役員制度」の基盤となります。従業員から就任する際の身分の切り替えや、競業避止義務、取締役会への報告義務などを明確にすることで、ガバナンスの維持と責任ある業務遂行を両立させることを目的としています。
執行役員規程のポイント
- 執行役員は取締役会により選任され、社長から一般の執行役員まで各階級に応じた実務執行の責任を負う。
- 任期は選任後2年以内に終了する事業年度の定時株主総会までとし、機動的な役員構成の変更を可能とする。
- 従業員が就任する場合は原則として前日で退職扱いとし、委任関係に基づいたプロフェッショナルな身分へ移行する。
- 担当業務の執行状況について、取締役会や代表取締役の求めに応じて随時報告を行う義務を課す。
- 在任中および退任後2年間の競業活動の禁止、私的利得の禁止など、高い倫理観と忠実義務を求める。
執行役員規程(大会社(従来型)・製造業)のテキスト
執行役員規程 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この規程は、会社の執行役員に関する基本的事項を定める。 2 この規程に定めのない事項については、会社規程(就業規則の準用を含む。)および取締役会の定めるところによる。なお、取締役を兼務する執行役員については、取締役に関する法令および会社規程の適用が優先する。 第2章 業務執行役員 (業務執行役員) 第2条 業務執行役員とは、取締役会で選任され、会社の業務執行を担当する者をいう。 2 業務執行役員は、社長、副社長、専務役員、常務役員、執行役員により構成される。 (担当業務および報酬等) 第3条 業務執行役員の担当業務および報酬、退職金、定年等については、取締役会で定める。 (就 任) 第4条 業務執行役員に選任された者が就任を承諾したときは、速やかに「業務執行役員就任承諾書」を会社に提出しなければならない。 2 前項の規定は、業務執行役員が重任した場合も同様とする。 (従業員の身分との関係) 第5条 従業員である者が業務執行役員に選任されたときは、就任日の前日をもって退職とし、会社規程により退職金を支給する。ただし、労働基準法、社会保険法その他法令の適用については、それらに従い、会社の定めるところによる。 (任 期) 第6条 業務執行役員の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 2 増員または補欠として選任された業務執行役員の任期は、他の現任業務執行役員の任期が終了すべき時までとする。 3 業務執行役員は、その任期が満了した時、業務執行役員たる資格を失う。 第3章 業務執行役員の責務 (業務執行役員の責務) 第7条 業務執行役員は、この規程を遵守し、取締役の決定に従い、担当業務の責任者としての職責を十分に自覚し、責任を持って業務を執行する。 2 各業務執行役員は協力して、誠実かつ忠実に業務を執行し、もって社業の発展に努めなければならない。 3 業務執行役員は、会社の業績向上、株主の利益の確保、公共への配慮に努め、社会的責任を持って業務執行にあたる。 4 業務執行役員は、部下の監督、指導、教育を行い、また取締役会および取締役との連絡を密にして、業務執行にあたる。 5 業務執行役員は、取締役会または代表取締役の求めに応じて、その担当業務の執行状況について、取締役会または代表取締役に報告しなければならない。 6 業務執行役員は、取締役会に出席を求められたときは、出席しなければならない。 (遵守事項) 第8条 業務執行役員は、職務上の地位を利用して、会社の承認なく、自己もしくは第三者のために取引をなし、または手数料を収受するなど私的利得を図ってはならない。 2 業務執行役員は、会社の承認なく、在任中に事業を営み、または他の職務を兼任してはならない。 3 業務執行役員は、会社の承認なく、在任中はもとより退任後2年間は、名目の如何を問わず会社との競業活動を行ってはならない。 (退 任) 第9条 業務執行役員が次の各号の一つに該当する場合は退任とし、業務執行役員としての身分を失う。 (1)任期満了 (2)辞 任 (3)死 亡 (4)解 任 (辞 任) 第10条 業務執行役員が辞任する場合は、業務上の引継ぎを完了し、かつ辞任後といえどもその在任中の業務については責任を有する。 (解 任) 第11条 業務執行役員に不正・不当な行為があったとき、または業務執行役員として適格性に欠けるときは、取締役会は解任することができる。 付 則 この規程は、平成○年○月○日から実施する。
