コンプライアンス違反通報窓口規程
コンプライアンス違反通報窓口規程のテキスト
コンプライアンス違反通報窓口規程
(総 則)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)におけるコンプライアンス違反に関する通報窓口(以下「通報窓口」という。)の設置、運用および通報者の保護等に関する基本的事項について定めるものである。
2 本規程および関連諸規程に定めのない事項については、公益通報者保護法その他の関連法規等の定めるところによる。
(目 的)
第2条 本規程は、会社内で発生した法令違反、社内規程違反等の不正行為を早期に発見・是正するとともに、通報者を不利益な取扱いから保護することで、コンプライアンス経営の推進と会社の社会的信頼の維持を図ることを目的とする。
(定 義)
第3条 本規程において「コンプライアンス違反」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)法令および社内規程に違反する行為
(2)企業倫理や社会規範に著しく反する行為
(3)前2号に該当するおそれのある行為
(通報窓口の設置)
第4条 会社は、第2条の目的を達成するため、コンプライアンス違反に関する通報を受け付ける通報窓口を設置する。
2 通報窓口は、社内窓口(コンプライアンス担当部署等)および社外窓口(顧問弁護士または外部専門機関等)とする。
(通報者の範囲および通報方法)
第5条 会社のすべての役員および従業員(正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員等を含む)は、コンプライアンス違反を知り得た場合、通報窓口に対して通報することができる。
2 通報は、原則として実名により、電子メール、書面、電話または面談の方法にて行うものとする。ただし、匿名による通報も受け付けるものとする。
(通報者の保護)
第6条 会社は、通報等を行ったことを理由として、通報者に対して解雇、降格、減給その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 通報窓口の担当者および次条に定める調査に関与する者は、正当な理由なく、通報者の氏名、所属および通報内容等の秘密を漏洩してはならない。
(調 査)
第7条 通報窓口は、通報を受理した場合、速やかに事実関係の調査を行わなければならない。
2 会社の役員および従業員は、前項の調査に対して誠実に協力しなければならない。
(是正措置および処分)
第8条 調査の結果、コンプライアンス違反の事実が確認された場合、会社は速やかに是正措置および再発防止措置を講じるものとする。
2 コンプライアンス違反を行った者に対しては、就業規則その他の規程に基づき、厳正に処分を行う。
(通報者への通知)
第9条 会社は、調査結果および是正措置の内容等について、適切な範囲で遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、匿名による通報の場合や、通知により関係者のプライバシーが侵害されるおそれがある場合はこの限りではない。
(虚偽の通報等の禁止)
第10条 通報者は、他人を誹謗中傷する目的、不当な利益を得る目的、または虚偽の事実をもって通報を行ってはならない。
(その他)
第11条 本規程のほか、通報窓口の実施に関して必要な事項については、別に定める。
付 則
(実施時期) この規程は、令和○年○月○日から実施する。