事業継続マネジメント(BCM)規程
事業継続マネジメント(BCM)規程のテキスト
事業継続マネジメント(BCM)規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、[会社名](以下「当社」という)における事業継続マネジメント(Business Continuity Management:以下「BCM」という)に関する基本的事項を定め、大規模災害、パンデミック、重大な事故等(以下「緊急事態」という)の発生時において、従業員等の安全を確保しつつ、中核事業の継続または早期復旧を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、当社の全役員、正社員、契約社員、派遣社員、およびアルバイト等の全従業者(以下「役職員等」という)に適用する。
第3条(用語の定義)
本規程における主な用語の定義は以下のとおりとする。
1. BCP(事業継続計画):緊急事態が発生した際に、中核となる事業を継続または早期復旧させるために、あらかじめ定めた計画。
2. BCM(事業継続マネジメント):BCPの策定、導入、運用、見直し、および継続的改善を行うためのマネジメント活動全般。
第2章 基本方針
第4条(BCMの基本方針)
当社は、緊急事態の発生に際し、以下の基本方針に基づき行動する。
1. 人命の尊重:役職員等およびその家族、ならびに顧客・関係者の生命・身体の安全確保を最優先とする。
2. 二次災害の防止と地域社会への貢献:二次災害の発生防止に努めるとともに、地域社会の救援・復旧活動に可能な限り協力する。
3. 中核事業の維持・早期復旧:顧客への影響を最小限に抑えるため、重要業務を優先して継続、または目標復旧時間内に復旧させる。
4. 企業価値の保全:ステークホルダー(顧客、取引先、株主、地域社会等)からの信頼を維持し、企業価値の毀損を防ぐ。
第3章 推進体制および役割
第5条(BCM委員会の設置)
1. BCMを全社的に推進・管理するため、社長を委員長とする「BCM委員会」を設置する。
2. BCM委員会は、各部門の責任者(または選任されたBCM担当者)で構成される。
3. BCM委員会の事務局は、[総務部/リスク管理部等]が担当する。
第6条(BCM委員会の役割)
BCM委員会は、以下の事項について審議、決定、および推進を行う。
1. BCMに関する基本方針および規程の承認と改定
2. 中核事業および目標復旧時間(RTO)の特定・見直し
3. BCP(事業継続計画)の策定および承認
4. BCMに関する教育・訓練計画の策定と実施状況の評価
5. BCMの定期的な監査および継続的改善(見直し)の指示
第7条(緊急事態発生時の体制)
緊急事態が発生、または発生するおそれがある場合、社長の指示により直ちに「災害対策本部」を設置し、平時のBCM推進体制から緊急時の対応体制へ移行する。詳細は別途定める「災害対策本部運用規程(またはBCP発動基準)」による。
第4章 BCMの運用(PDCAサイクル)
第8条(リスクの評価と事業影響度分析:Plan)
1. BCM委員会は、定期的に自社を取り巻くリスク(自然災害、感染症、サイバー攻撃、サプライチェーンの途絶等)を特定し、評価を行う。
2. リスクが事業に与える影響度を分析(BIA)し、優先して復旧すべき中核事業と、その目標復旧時間を設定する。
第9条(BCPの策定および維持:Plan/Do)
1. 各部門は、前条の評価および分析に基づき、自部門のBCPを策定し、BCM委員会の承認を得るものとする。
2. BCPには、緊急時における事前対策、初動対応、業務継続・復旧手順、必要な資源(人員、設備、システム、資金等)の確保策を明記する。
第10条(教育および訓練:Do)
1. BCM委員会事務局は、全役職員等に対してBCMおよびBCPに関する教育を年[1]回以上実施し、意識の向上と手順の周知徹底を図る。
2. BCM委員会は、BCPの実効性を検証するため、机上訓練または実地訓練を年[1]回以上実施する。
第11条(点検および是正・評価:Check)
1. 訓練の結果や経営環境の変化を踏まえ、BCM委員会はBCPの実効性を定期的に点検・評価する。
2. 新たなリスクの発見や手順の不備が確認された場合は、速やかに是正措置を講じる。
第12条(経営陣による見直し:Act)
社長(委員長)は、年[1]回、BCM全体の活動報告を受け、マネジメントシステムの有効性を評価し、次年度の改善方針を指示する。
第5章 雑則
第13条(所管部署)
本規程の所管は、[総務部/リスク管理部等]とする。
第14条(改廃)
本規程の改廃は、BCM委員会の審議を経て、[取締役会/経営会議]の決議により行う。
附則
本規程は、[令和〇年〇月〇日]より施行する。